国土交通省より全宅連を通じて下記について連絡がありました。

(連絡要旨)
宅地建物取引業者が海外の物件を本邦内で取り扱う場合は、購入者の保護等に留意し、次の要領により業務を行うものとする。

  1.  取り扱おうとする物件の所在地法等を十分理解し法令を順守するとともに、所在地法等の本邦内での適用が不明確な場合であっても適切な範囲で所在地法等による規制を尊重して業務を行うよう努めること。
  2.  購入者等に対しては、物件の内容や取引の条件等について契約の前に丁寧な説明を行うよう努めること。