「大規模災害からの復興に関する法律」の施行に伴い、重要事項説明の説明事項が追加されることとなり、これにあわせて、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の一部が改正されました。
宅地建物取引業法施行令第3条の改正点
復興法第28条第4項では、復興整備事業の円滑な実施を確保するため、届出対象区域において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築等を行う者に対し、当該行為に着手する前に当該行為の種類、場所等に関する事項を市町村長に届け出ることを義務づけ、また、同条第5項では、当該事項を変更しようとするときも、その旨を当該市町村長に届け出ることが義務づけられた。
これらの届出義務については、届出をしない場合等に罰則がかかるなど、これを知らないで当該宅地又は建物を購入等した者は、不測の損害を被る恐れがあるため、当該届出義務を新たに説明すべき重要事項と位置付け、宅地建物取引業法施行令において所要の改正を行う。
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正点
宅地建物取引業法第35条第1項第2号の法令に基づく制限として、復興法第28条第4項及び第5項を追加することから、ガイドライン中の重要事項説明書において所要の改正を行う。