宅地建物取引業法施行規則の改正点
国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対する業務停止処分等の監督処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならないこととされており(宅地建物取引業法第70条第1項)、その方法として、宅地建物取引業法施行規則第29条において、国土交通大臣の処分に係るものにあっては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあっては当該都道府県の公報によるものとされているところである。
現在は、情報化が十分に進展していること、また、都道府県の自主性を勘案し、その選択肢を広げるという観点から、都道府県による公告の方法について、公報への掲載の義務付けを廃止し、例示化することとし、所要の改正を行う。(ウェブサイトへの掲載等)
積立式宅地建物販売業法施行規則の改正点
国土交通大臣又は都道府県知事は、積立式宅地建物販売業者に対する業務停止処分等の監督処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならないこととされており(積立式宅地建物販売業法第47条)、その方法として、積立式宅地建物販売業法施行規則第25条において、国土交通大臣の処分に係るものにあっては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあっては当該都道府県の公報によるとされているところである。
現在は情報化が十分に進展していること、また、都道府県の自主性を勘案し、その選択肢を広げるという観点から、都道府県による公告の方法について、公報への掲載の義務付けを廃止し、例示化することとし、所要の改正を行う。(ウェブサイトへの掲載等)
※「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」
義務付け・枠付けの見直しと条例制定権(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の条例委任や・公営住宅の整備基準及び収入基準の条例委任)の拡大等を行う法律
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