国土交通省より全宅連を通じて下記について連絡がありました。
(要旨)

オフィス、倉庫等の用途に供していると称しながら多人数の居住実態がある建築物や、マンションの住戸又は戸建住宅を改修して多人数の居住の用に供している建築物が、複数の特定行政庁で確認されています。
これらの建築物は建築基準法の防火関係規定違反等の疑いがあります。
宅地建物取引業法第47条では、宅地建物取引業者は、建物の形質や環境等に関する事項であって、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為が禁止されていますが、建築基準法違反の物件は、安全上の観点等から、特定行政庁から当該建築物の除去等を命じられることがあり、賃借人が当該物件から退去を余儀なくされることもあります。
ついては、オフィスや倉庫、マンションの住戸又は戸建て住宅を改修し多人数の居住の用に供している物件であって、窓その他の開口部の面積や防火上必要な間仕切り壁の構造等に係る防火関係規定等の建築基準違反とされたものについては、居住者の安全性確保等の観点から、その賃借の媒介等を行わないことが適当です。