国土交通省より、全宅連を通じて改正犯罪収益移転防止法の施行に当たり、宅地建物取引業者が留意すべき事項の通知がありました。
通知内容
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正により、売買契約時の本人確認方法が一部追加となるほか、なりすまし等の疑いが強い場合には、新たに「ハイリスク取引」と定義され、さらに詳細な確認が必要とされました。
ハイリスク取引とは、なりすましが疑われる取引等、マネー・ローンダリングのリスクが高い一定の取引として、
● 過去の契約の際に確認した顧客等又は代表者等になりすましている疑いがある取引。
● 過去の契約時の確認の際に確認事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引。
● イラン・北朝鮮に居住、所在する者との取引。