警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官及び国土交通省土地・建設産業局不動産業課発
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」では、宅建業者を含む特定事業者が、取引を行う顧客が犯罪収益を隠匿しようとして疑いを生じた場合等には、行政庁に届け出る義務が課せられています。この「疑わしい取引の届出」は事業者ID及びパスワードを取得する事で電子申請により行うこともできますが、今年10月より電子申請に係るシステムが変更されることとなりました。
現在の事業者ID及びパスワードは9月29日以降使用できなくなることから、あらためて事業者ID及びパスワードを取得していただくとともに、新システムに対応する事業者プログラムのダウンロード及びインストールをしていただく必要があります。
なお、事業者IDの発行申請に係る手続きは、登録作業等の集中が予想され、申請から登録事項の通知までに3週間程度要すると見込まれておりますので、事業者IDの発行申請にあたっては、9月14日までに行っていただくなど、早期に手続きをとっていただきますよう、お願いいたします。