入管法改正に伴い在留管理制度が新しくなります。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」における本人確認書類となる外国人登録証明書に代わり、日本に中長期間在留する外国人には「在留カード」が交付され、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されることとなります。
これらは外国人登録証明書に代わる書類として取り扱われます。
入管法改正に伴う「在留カード」及び「特別永住者証明書」の導入について
2012.07.1
入管法改正に伴い在留管理制度が新しくなります。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」における本人確認書類となる外国人登録証明書に代わり、日本に中長期間在留する外国人には「在留カード」が交付され、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されることとなります。
これらは外国人登録証明書に代わる書類として取り扱われます。