宅地建物取引業法施行規則の一部改正を受け、「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」が改正され、平成23年10月26日から施行されています。 (参考)
〇処分基準の改正内容
①省令第16条の12第1号ハ関係
勧誘に先立って宅地建物取引業者名、担当者名、勧誘目的を告げずに勧誘を行った場合の標準の業務停止期間は7日間
②省令第16条の12第1号ニ関係
相手方等が契約を締結しない旨等の意思表示をしたにもかかわらず再勧誘を行った場合の標準の業務停止期間は15日間(関係者の損害が発生した場合は30日間)
③省令第16条の12第1号ホ関係
迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘を行った場合の標準の業務停止期間は15日間(関係者の損害が発生した場合は30日間)