宅地建物の取引の流れ


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※図示するものは一般的なものを大まかに示したものであり、すべての取引がこの順序であるとは限りません。

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●宅地建物取引業ってナニ?
 一般に不動産業者とよくいわれますが、不動産業には「宅地建物取引業(略称=宅建業)」「賃貸業」「賃貸管理業」が含まれます。建物を立てる「建築業」は不動産に関連していますが、分類では全く別のものになります。
 私たちの協会の構成員は不動産業の中の宅地建物取引業を営む者(宅建業者)です。だから、この協会は宅地建物取引業協会という名称になっています。
 「賃貸業」(つまり大家さんをすること)や「賃貸管理業」(家賃回収や建物の維持管理などをする業者)は「宅建業」とは別であることを知っておいていただきたいと思います。

●さて「宅建業」とは何でしょう?
「宅地建物取引業法(略称=業法)」には、 こうあります。
第二条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 宅  地   建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
二 宅地建物取引業   宅地若しくは建物一建物の一部を含む。以下同じ。一の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
三 宅地建物取引業者   第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
 二の部分に「宅建業」についてかいてあるようですが、これじゃなんだかわかりにくいですね。
非常に大雑把ですが「宅建業」とは「宅地・建物の売買(この時業者は売主です)、宅地・建物の売買や貸借の媒介(変則として交換や代理が含まれますが、ここでの説明は略します)を行うこと」、と理解していただければ少しは分かりやすいと思います。
 「賃貸業」は「宅建業」とは別なのに、それを仲介すると「宅建業」となるという事もおわかりになりますか?
 この法律条文について追加説明すると、一には「宅地」とは、これまた大雑把にいえば「建物の敷地となる土地と、用途地域内の土地(道路、公園、河川その他政令で定める公共施設に使われているもの以外)」とされていること(建物については、特段範囲を限定していません)、三には免許を受けて宅地建物取引業を営む者が「宅地建物取引業者」だということが書かれています。
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