入会案内
宅建協会ならではのメリット
全不動産業者の約8割のシェア、全国にネットワーク!
・全宅連傘下の47都道府県協会に入会している会員業者は、日本の全不動産業者13万社の約8割の10万社にものぼり、不動産業界最大の会員数を誇っています。豊富な情報量を始め、全国津々浦々にネットワークをもつ全宅連ならではのスケールメリットをぜひご利用ください。
営業保証金1,000万円を免除で開業時初期費用を大幅軽減!
・不動産業を開始する際は、宅建業法により、主たる事務所1,000万円、従たる事務所1事務所につき500万円の合計額を法務局に供託することが義務付けられています。全宅保証協会に「弁済業務保証金分担金」を預けることにより、営業保証金の供託が免除されます。「弁済業務保証金分担金」は、主たる事務所60万円、従たる事務所1事務所につき30万円の合計で、開業時の初期費用が大幅に軽減できます。ご入会は全宅連傘下の47都道府県の宅建協会までお問い合わせください。なお、全宅保証に入会するには都道府県宅建協会の会員であることが要件となっております。
不動産業 開業の流れ
- 免許申請書を宅建協会へ提出してください。
- 宅建協会より愛媛県所管課へ申請します。
- (大臣免許は愛媛県所管課経由で国土交通省四国地方整備局に申請することになります。)
- 免許申請書は入会希望の方に協会各地区連絡協議会で無料で配布しています。
→ 免許申請書のダウンロードはこちら(県庁ホームページへリンク)
- 免許通知が愛媛県庁より申請者にあります。
- 入会案内が宅建協会最寄りの地区連絡協議会からあります。
- 最寄りの地区連絡協議会へ入会申込をしてください。
- 入会審査を経て、入会の承認をします。
- 入会承認後、入会金・弁済業務保証金分担金などを納めてください。
- 弁済業務保証金を供託後、愛媛県庁(知事免許は協会経由)より免許証の交付があります。
- 宅建業の営業開始です。
開業支援 無料相談を実施しています。
・開業にあたり、宅地建物取引業者に聞いてみたい・不安がある などお問い合わせください。
宅建協会 入会費用
入会時必要金額
費目 | 金額 |
---|---|
宅建協会入会金 | 700,000円(支店半額) |
保証協会入会金 | 200,000円(支店半額) |
弁済業務保証金分担金 | 600,000円(支店半額) |
宅建協会年会費 | 50,000円(※1) |
保証協会年会費 | 6,000円(※2) |
入会費 | 会費納入額 |
---|---|
4~6月 | 50,000円 |
7~9月 | 37,500円 |
10~12月 | 25,000円 |
1~3月 | 12,500円 |
入会費 | 会費納入額 |
---|---|
4月 | 6000円 |
5月 | 5,500円 |
6月 | 5,000円 |
7月 | 4,500円 |
8月 | 4,000円 |
9月 | 3,500円 |
10月 | 3,000円 |
11月 | 2,500円 |
12月 | 2,000円 |
1月 | 1,500円 |
2月 | 1,000円 |
3月 | 500円 |
入会金は税法上同業者団体等に対して支出した加入金に該当し、繰延資産として取り扱うよう定められています。
(所得税基本通達2-29の4、法人税法基本通達8-1-11)
この趣旨は、加入金を支出することにより、はじめて同業者団体等に加入することができ、以後引き続いて当該団体等からサービスの提供を受けることになるのであるから、当該加入後は支出効果は一時的なものでなく、繰延資産に該当するとされています。 従って、当該入会金は納入月より5年(60ヶ月)で均等に償却して経費に算入しなければなりません。
(所得税基本通達50-3、法人税法基本通達8-2-3)
後日退会するときに返還されるものであるから、資産計上すべきものです。
入会金については「課税仕入」に該当しません。
(消費税法基本通達5-5-4)
入会用資料
PC入力用 ※手書きする場合は使用しないで下さい。手書きした場合、表示されない項目があります。
入会申込(宅建協会) | 誓約書(宅建協会) | 入会申込書(保証協会) | 履歴書 |
連帯保証書 | 分担金納付書 | 分納入会金承諾書 | 誓約書 |
手書き用
入会申込(宅建協会) | 誓約書(宅建協会) | 入会申込書(保証協会) | 履歴書 |
連帯保証書 ※ | 分担金納付書 | 分納入会金承諾書 | 誓約書 |
※ 支店も同時に入会される時は、協会か地区連絡協議会にお問い合わせください。
会員用変更等資料
その他書類
PC入力用
正会員名簿登録事項変更届 | 廃業届(宅建協会) | 廃業届(保証協会) | 従業者名簿 |
手書き用
正会員名簿登録事項変更届 | 廃業届(宅建協会) | 廃業届(保証協会) | 会員之証承諾書 |