申請書ダウンロード
宅地建物取引業法関係
(業免許申請関係)
宅地建物取引業者は、免許申請書に記載した項目について変更があった場合は、宅地建物取引業法第9条により、変更が生じた日から「30日以内」に、免許権者に対し変更の届出をしなければなりません。
① 変更届出に係る必要書類一覧表 ⇒ 知事免許業者用・ 大臣免許業者用
※ 変更書類一覧表(免許更新の際に未提出の変更事項がある場合、免許申請書と一緒に提出して下さい)
※ ①②の 提出部数(提出2部(正本、副本 各1部)※副本は正本の写し)
県庁用 様式ダウンロード
⑥ 従事者変更届出書
⑦ 遅延理由書
宅建協会用 様式ダウンロード
※協会用必要書類はこちら(ページ下)からダウンロードして下さい。
令和7年4月より、業免許申請書・変更届を「郵送申請の場合」と「免許証交付を伴う申請の場合で免許証を郵送希望の場合」は、申請書と一緒に「返信用封筒」をご準備ください。
受付後に受付印を押印した副本を返送いたします。免許証交付を伴う申請の場合は、県庁からの免許証交付後に返信用封筒により副本(受付印押印)と一緒に免許証を郵送します。
【免許証交付を伴う申請】(免許証重量15g)
1 商号又は名称の変更
2 法人の代表役員の変更
3 主たる事務所の移転・住居表示の変更
4 法人の代表役員の氏名変更
5 免許申請書(新規・更新)
【返信用封筒について】
返送先の住所・宛名を明記のうえ、返信に必要な料金(郵送基本料金+簡易書留料金)の切手を貼付したもの
※ 郵送基本料金は、申請内容によって提出書類の重量が異なりますので、副本と免許証(免許証交付を伴う場合)が入る大きさの封筒をご準備ください。
(宅地建物取引士関係)
(注意!)宅地建物取引業者が行う専任の宅地建物取引士の就退任の届出は、宅地建物取引業者として免許権者に届出るものであり、宅地建物取引業法第20条に基づく宅地建物取引士個人の登録簿の内容変更が自動的に実施されるわけではありませんので、宅地建物取引士本人から居住する管轄の地方局又は土木事務所へ「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」等の届出が必要となります。
※令和7年4月より、新取引士証の交付を郵送希望の方は、返信用封筒に住所・宛名を明記の
うえ、切手(簡易書留料金+郵送料(定型封筒の場合460円))貼付の返信用封筒を添付し
てください。