申請書ダウンロード
宅地建物取引業法関係
(業免許申請関係)
宅地建物取引業者は、免許申請書に記載した項目について変更があった場合は、宅地建物取引業法第9条により、変更が生じた日から「30日以内」に、免許権者に対し変更の届出をしなければなりません。
① 変更届出に係る必要書類一覧表 ⇒ 知事免許業者用・ 大臣免許業者用
※ 変更書類一覧表(免許更新の際に未提出の変更事項がある場合、免許申請書と一緒に提出して下さい)
※ ①②の 提出部数(提出2部(正本、副本 各1部)※副本は正本の写し)
県庁用 様式ダウンロード
⑥ 従事者変更届出書
⑦ 遅延理由書
宅建協会用 様式ダウンロード
※協会用必要書類はこちら(ページ下)からダウンロードして下さい。
(宅地建物取引士関係)
(注意!)宅地建物取引業者が行う専任の宅地建物取引士の就退任の届出は、宅地建物取引業者として免許権者に届出るものであり、宅地建物取引業法第20条に基づく宅地建物取引士個人の登録簿の内容変更が自動的に実施されるわけではありませんので、宅地建物取引士本人から居住する管轄の地方局又は土木事務所へ「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」等の届出が必要となります。